共働きが当たり前の世の中。本業とは別に副業を行なっている主婦も珍しくありません。
そこで気になるのが副業中の確定申告や年末調整です。
扶養内であっても、副業で得た収入や雇用形態によって申告などの手続きが必要になる場合や、経費の計上で節税ができる場合もあります。
この記事では副業している主婦が知っておくべき確定申告のボーダーライン、そして節税のための経費について紹介してきます。
副業で確定申告が必要になる時の基準とは
確定申告が必要となる一つの目安が、副業で得た手取り収入が年間20万円以上であること。
副業先の雇用形態はパートやアルバイト、クラウドソーシングや個人事業など様々で、どんな働き方かによって年間の手取り収入の見かたが変わってきます。
それぞれの働き方で確定申告が必要になる基準を詳しく見て行きましょう。
クラウドソーシングや個人事業の場合は年間所得が20万円以上
会社員やパート・アルバイトのように会社と直接雇用関係を結ばないクラウドソーシングや個人事業者は、年間所得が20万円以上になると確定申告をする必要が出てきます。
年間所得とは、売上(収入)から仕事にかかった経費などを差し引いて残った額をいいます。
例えば副業で年間80万円売上があり、経費が65万円かかったのなら、年間の収入は15万円となり確定申告をする必要はありません。
副業がパート・アルバイト勤務の場合は給与収入が年間20万円以上
給与収入となるパート・アルバイトで副業をした場合、クラウドソーシングや個人事業とは違い経費がありません。
本業がOLで、副業がパート・アルバイト勤務の場合、副業で得た年間の収入が20万円以上で確定申告をする必要性が出てきます。
年末調整は2か所以上で行なえないのが決まり
毎年12月になると訪れる年末調整は、会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者が対象です。
年末調整は源泉徴収された所得税の過不足を算出するための手続き。
払い過ぎた税金が還付金となって払い戻されますが、逆に足りなければ追納しなければなりません。
また年末調整は主たる給料を得ている勤務先1か所のみが行える手続きであるため、副業の場合は行われません。
もし副業で源泉徴収がされていて、還付金を受け取りたいのであれば、自分で確定申告をする必要があります。
節税に役立つ!副業で認められる経費って?
パート・アルバイトで得た収入は給与所得となり、経費を計上することはできません。
しかし副業で得た収入が事業所得や雑所得に該当する場合、経費の計上が可能です。
例えば自宅でサロンや音楽教室を開く人は個人事業主となり、得た利益は事業所得となります。
またクラウドソーシングやフリマアプリで得た収入は雑所得として扱われます。
上でも説明がありますが、収入から経費を差し引いた額が年間所得になるため、認められる範囲であれば経費を計上した方が節税になるのです。
ではどういったものが経費として認められるのか、詳しくチェックしていきましょう。
パソコンやスマホなどの通信機器
仕事に使う目的であればパソコンやスマホの購入代金を経費として落とせます。
ただし購入額が10万円を越える場合は、減価償却といって数年に渡って購入額を分割して計上します。
事務用品や日用品
仕事に使用する事務用品や日用品は消耗品費として経費にできます。
商品の仕入れ値
例えば自宅でネイルサロンなどを経営している場合、マニキュアや物販などの商品を仕入れ値は経費として経常できます。
家賃や水道光熱費
自宅で副業を行なっている場合、仕事で使っている部屋分の家賃や水道光熱費は経費にできます。
例えば3LDK(家賃9万円)の1室を仕事部屋としている場合、9÷3=で3万円が計上可能です。
水道光熱費も全額ではなく、仕事をした時間分を割り出して計上します。
通信費
ネットや電話代などの通信費は、プライベートと併用している場合は仕事で使用した分を割り出して経費にします。
交通費
電車代、バスの運賃、ガソリン代や駐車料金など、仕事先と自宅の往復にかかった交通費は経費として認められます。
接待費
仕事関係の人との会食にかかった費用は接待費として経費で落とす事が可能です。
新聞・雑誌
仕事のスキルアップのため、お客さんとの会話の材料になど、仕事に関わるものであれば書籍や新聞・雑誌代なども経費にできます。
【例外】職業によっては経費として認められるもの
人に見られる職業であれば、洋服やアクセサリーなどが服飾費、メイク道具が消耗品として経費で認められます。
しかしプライベートと併用しているのであれば、計上できるのは購入代金の一部である事を覚えておきましょう。