主婦もやるべき?確定申告が必要な人や申告方法を解説します

主婦も確定申告が必要
毎年2~3月の確定申告シーズン。
自分は確定申告が必要なのか?と考える主婦の方も多いでしょう。

「子どもが生まれたのを機に退職した」
「夫の扶養に入ってパートをしている」
「専業主婦だけどネットでお小遣い稼ぎをしている」

など、主婦と言っても状況は人それぞれですよね。

そこで今回は確定申告が必要な人、またシチュエーション別の確定申告の方法についてご紹介していきたいと思います。

そもそも確定申告ってなに?

確定申告とは
確定申告とは、毎年1月1日~12月31日の1年間で得た所得を計算し、原則翌年2月16日~3月15日の期間に収めるべき税額を決定させ、納税するための手続きです。

また確定申告には、源泉徴収によって生じた納税の過不足を算出する目的もあります。

源泉徴収は、雇用先が従業員に代わって所得税を納める事を指します。
しかし源泉徴収は概算であるため、年間の正しい納税額は1年が終わってみないと分かりません。
年末調整によってその誤差を計算しますが、年末調整が行われない場合、確定申告によって誤差を算出します。

これによって納め過ぎた税金が還付金として払い戻されたり、逆に足りなければ追加で納税する必要があるのです。

POINT:所得とは
所得とは売上から経費を差し引いた額をいい、
年間売り上げ -(仕事にかかった経費+控除)= 年間所得
という計算式のもと算出されます。

確定申告を期限内に行わなかった場合、「無申告加算税」「延滞税」「不納付加算税」「重可算税」といったペナルティを課せられます。

確定申告が必要な主婦は?

確定申告が必要になるケース
夫の扶養に入り、年間収入が0円である専業主婦の場合は税金が発生しないため確定申告の必要はありません。
確定申告が必要なのは以下に該当する主婦です。

年の途中で退職し、夫の扶養に入った専業主婦

例えば6月に寿退職して夫の扶養に入って専業主婦になった場合、その年の1~6月までは給与を得ている事になります。
しかし退職すると年の年末調整が行われないため、還付金を得るなら確定申告をする必要があります。

パート・アルバイト先で源泉徴収を行なっていない

源泉徴収は基本的に雇用先が行う事が義務付けられています。
しかし「給与所得者の扶養控除等申告書」を雇用先へ提出していなければ、源泉徴収の義務がなくなります。

パート・アルバイト先で源泉徴収が行われていない場合は、自分で確定申告をする必要があるのです。

2つ以上の職場で給与を得ている

収めるべき税金の誤差を算出する年末調整が行われるのは、主なる給与を貰っている雇用先のみです。
2つ以上の雇用先で給与を得ている場合、主としている職場以外の年末調整は行われないため、正しい納税額を算出するには自分で確定申告をしなければなりません。

年間20万円以上の雑所得・事業所得がある

ネット社会である今、フリマアプリやクラウドソーシング、アフィリエイトなどで収入を得る人も増えています。

この時に得た所得が年間で20万円以上を越える場合、確定申告をする義務が発生します。
自宅でピアノ教室やお料理教室、サロンなどを開き、事業所得を得ている人も同様です。

確定申告の流れ

確定申告の基本的な流れ
確定申告は、所轄税務署や市町村が設置する申告会場で行なうほか、国税庁のホームページ(e-Tax)から申告する方法があります。
インターネットを利用して申告する場合、直接税務署や申告会場に足を運ぶ手間が省けるので便利です。

確定申告の基本的な流れを見て行きましょう。

1.確定申告に必要な書類を揃える

確定申告するために申告書を作成します。作成にあたり必要な書類は下記の通りです。

・源泉徴収票(給与が支払われている場合)
源泉徴収票は雇用先が発行するものです。源泉徴収票がなければ収入額や税額も分からなくなってしまい、申告書の作成ができなくなってしまうため、給与取得者は必ず用意しましょう。

・各種控除を受けるための書類
各種控除は節税に繋がります。
控除を受けるには、国民年金・健康保険の納付額の控え(申告書に直接書き込むため証明書は不要)、生命保険・地震保険など保険料の支払い証明書、医療費として支払った金額の証明書が必要です。

・帳簿、領収書やレシート(事業収入、雑収入得ている場合)
事業収入や雑収入を得ている人は、年間所得を算出するために、その仕事にかかった経費をまとめます。

・マイナンバー関係
申告書にはマイナンバーを記入する欄があるため、マイナンバーは控えておきましょう。

2.申告書を作成する(確定申告書A又はB)

確定申告書にはA・Bがあり、基本的に確定申告書Aはパート・アルバイト、会社員、雑所得のみを得ている人が選択します。

事業所得を得ている場合は確定申告書Bを用います。
申告書は市役所や税務署から取り寄せる他、申告書会場で受けとることもできます。
また国税庁のホームページからダウンロードし、プリンターやコンビニ印刷が可能です。

確定申告Bには白色申告・青色申告がある

確定申告書Bには青色申告、白色申告があります。
大きな違いは青色申告の方が控除額が多くなるという点。
その代わり複式簿記で記帳する必要があり、簡易簿記で認めれれる白色申告に比べて少々難しくなっています。

青色申告は基本的に「所得税の青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出した事業主が行えるのもの。それ以外の人は白色申告を選びます。
白色申告をする場合、1月1日~12月1日までの期間で得た収入や仕入れ、かかった経費の合計額を記入した「収支内訳書」を一緒に提出しなければなりません。

青色申告の場合は収支内訳書を提出しなくてもOKです。

3.申告書の提出

申告書を記入したら、管轄の税務署に提出・郵送します。
国税庁のホームページから申告する場合は、クラウド上で申告内容を記入し送信します。

納税又は還付を受ける

申告が終了したら、算出された税金を期限内に納めます。
所得税が3月15日まで、消費税が3月31日までが納付の期日です。

所得税の納付方法を以下にまとめました。

・口座振替
預貯金口座からの引き落としができます。

・ダイレクト納付
e-Taxからの操作で預貯金口座から振り替えます。

インターネットバンキング
インターネットバンキングやATMなどにより納付する方法です。
e-Taxの利用手続きをする必要があります。

・クレジットカード
国税クレジットカードお支払いサイトにより、納付を委託できます。

・コンビニ納付
コンビニ納付用QRコード、バーコード納付付書でコンビニ払いができます。

・窓口納付
金融機関、又は所轄税務署の窓口にて直接納付出来ます。

まとめ|主婦でも確定申告が必要なケースがある!

一口に主婦といっても収入状況は人それぞれ。

1月1日~12月31日までの1年間で収入が0の専業主婦や、雇用先が年末調整を行なっている兼業主婦は確定申告をする必要はありません。

しかし年の途中で退職したり、雇用先が年末調整をしていない、雇用先が2か所以上ある、年間20万円を超える事業収入や雑収入があるといった場合は申告をしなければなりません。

もしも納税する必要があるにも関わらず確定申告を怠ると、後になって追税といったペナルティが課せられる可能性があるため、自分はどのケースに該当するのか必ずチェックしてみてくださいね。

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